会員として資格を取得した以後に、給付事由が発生した場合に支給されます。ただし、死亡弔慰金、障害見舞金、入院見舞金については、その発生原因に災害救助法が適用されたときは除外します。
受給資格
会員の資格を取得した日以降に発生した給付事由について支給されます。
対象
会員(本人)のみ
請求期限
事実発生後2年以内
※給付金は、会員からの請求に基づいて請求されるものであり、自動的に給付されるものではありません(永年在会慰労金除く)。請求漏れのないようにご注意ください。
請求方法
請求は、「給付請求書」又は、ガイドブック巻末の給付金請求書(コピーしてください)に必要事項を記入し、印鑑を朱肉で押印のうえ、必要書類を添付し提出ください(FAXでの受付はできません)。
夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます。
退会後でも、事実発生日に会員でれば給付金を請求できます。
※会員死亡の場合の給付金の請求順は配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順です。
支給
給付金の支給は、毎月月末までに提出(到着)されたものを事務局で審査後、給付が決定しますと翌月20日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に事業所登録口座に振込みますので、該当会員に給付金をお渡しください。
なお、請求書類に不備(添付書類漏れや印鑑漏れなど)があった場合は、翌月以降になる場合があります。
給付の制限
次に該当する場合は給付金をお渡しすることはできません。
- ア.会費の未納
- イ.偽り、その他不正行為をした場合
- ウ.会員資格取得日以前に発生した給付事由
- エ.給付事由発生日から2年を過ぎてからの請求
しくみ

給付の種類と給付金額
結婚・出産・入学等祝金
| 給付の種類 | 給付事由 | 事由 発生日 |
給付金額 | 証明(添付)書類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 結婚祝金 | 会員が結婚(入籍)したとき | 婚姻届出日 | 30,000円 | 事業主証明【請求は2回まで(再婚)】 | |
| 結婚記念祝金 | 会員が結婚(入籍)して、 満15年(水晶婚) 満25年(銀婚) 満50年(金婚)を迎えたとき |
婚姻届出日より 該当年数を迎えた日 |
水晶婚 | 10,000円 | 満15年、25年、50年を経過した後の 戸籍謄本(抄本)の全ページのコピー |
| 銀婚 | 12,000円 | ||||
| 金婚 | 15,000円 | ||||
| 出産祝金 | 会員の子が産まれたとき | 出産日 | 12,000円 | 事業主証明 ※双生児以上の出産の場合は、1児につき1件請求してください。 ※早期新生児死亡(7日以内)の場合は該当しません。 (死亡弔慰金が該当します。) |
|
| 入学祝金 | 会員の子が小学校・中学校に入学したとき | 4月1日 | 10,000円 | 事業主証明 | |
| 還暦祝金 | 会員が満60歳を迎えたとき | 誕生日 | 5,000円 | 生年月日が証明できるもの (保険証、運転免許証のコピー等) |
|
入院等見舞金
| 給付の種類 | 給付事由 | 事由 発生日 |
給付金額 | 証明(添付)書類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院見舞金 | 会員が傷病により入院したとき | 入院日から10・30・50日を経過した日 | 10日~29日 | 10,000円 | 医療機関の発行するもので、入院期間及び傷病名が記載されているもの(ただし、見込みの診断書は不可) 診断書のコピー、入院(退院)証明書、健康保険傷病手当金請求書のコピー、入院期間の領収書と傷病名の入った入院(退院)計画書のコピー等 ※退院後に請求してください。(ただし、入院が50日を超えた場合のみ、50日経過後に請求できます。) ※同一傷病による請求は、退院より1年以上 経過しないと請求できません。 |
| 30日~49日 | 30,000円 | ||||
| 50日~ | 50,000円 | ||||
| 障害見舞金 | 会員が疾病又は負傷で身体に障害が残ったとき | 手帳交付日 | 1級~3級 | 90,000円 | 身体障害者手帳のコピー SCKに加入中に身体障害者手帳が 交付された時※身体障害に限る (障害4~6級で一度受給された方で等級が1~3級に上がった場合は差額の45,000円の請求になります) |
| 4級~6級 | 45,000円 | ||||
弔慰金
| 給付の種類 | 給付事由 | 事由 発生日 |
給付金額 | 証明(添付)書類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡弔慰金 | 会員及び会員の配偶者・子(養子を含む)・実父母(養父母を含む)、 並びに配偶者の父母が死亡したとき |
死亡日 | 会員 | 100,000円 | 公的な書類で死亡事実及び受取人との続柄が証明できるもの 戸籍謄本(抄本)の全ページのコピー、住民票の全ページのコピー、死亡診断書のコピーと続柄が証明できるもの等。 ※受取人の順位は、配偶者→子→父母の順となります |
| 会員の配偶者 | 75,000円 | 事業主証明と仏事関係の挨拶状のコピー (亡くなられた方のお名前が記載されている会葬のハガキ、会社内のでの訃報のコピー)等 ※妊娠12週以上で死産の場合、早期新生児死亡(7日以内)の場合にも該当します 死産の場合は、死産証明書又は、埋葬許可書を添付 |
|||
| 会員の父母 | 10,000円 | ||||
| 会員の子 | 30,000円 | ||||
在会慰労金
| 給付の種類 | 給付事由 | 事由 発生日 |
給付金額 | 証明(添付)書類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永年在会慰労金 | 会員の資格取得日から継続して、5年・10年・20年・30年・40年の給付対象年数に達したとき | 入会日 | 5年 | 5,000円 | 請求の必要はありません(該当月の翌月に指定口座に振込ます)。SCKより事業所宛に該当者を通知いたします。 |
| 10年 | 10,000円 | ||||
| 20年 | 15,000円 | ||||
| 30年 | 25,000円 | ||||
| 40年 | 30,000円 | ||||
- ・証明(添付)書類(コピー可)は給付事由発生時の日付のものが必要です。
- ・証明(添付)書類は、コピーでも可。提出頂いた書類は、お返しいたしません。
- ・証明(添付)書類をコピーする際は、証明事実が記載されているページだけでなく、証明印が捺印されているページまでコピーしてください。
- ・結婚記念祝金について、事実発生日が平成22年3月31日以前分の申請については、従前の給付金額となります。























































