対象
事業所が入会されて6ヵ月経過以降に会員(本人)に発生した事由
請求期限
給付事由発生後1年以内
※退会後の請求はできません。
※還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にSCKへご連絡ください。
※会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から1年以内であれば給付金(死亡弔慰金(本人死亡))の請求が可能です。
・給付金(永年在会慰労金を除く)は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入(鉛筆不可)し、証明書類を添えて提出してください。
・夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます(証明書類はそれぞれの請求書に添付してください)。
※請求書は1事由につき1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です。
(入学祝金請求の証明書類「就学通知書」はこの限りではありません)
支給方法
- 毎月月末(SCKが休業日の場合はその前日)までに提出(受付)されたものを事務局で審査します。
- 決定した給付金は、翌月20日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に事業所の給付金振込口座に振込みます。
- 事業所をつうじて給付決定通知書及び給付金をお受けとりください。
※請求書類に不備(証明書類添付漏れなど)がある場合は、書類等が揃い次第、審査します。
給付の制限
次に該当する場合は給付金を給付することができません。
- 会費が未納の場合
- 偽り、その他不正行為があった場合
- 給付事由が会員資格取得日以前に発生している場合
- 給付事由発生日から1年を経ぎてから給付請求された場合
- 退会後に給付請求された場合
※会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても1年以内であれば給付金(死亡弔慰金(本人死亡))の請求が可能です。
不備書類の保管期間
証明書類の不備をご連絡してから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させていただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。
給付項目別証明書類一覧
証明書類は、必要項目(表内の証明書類(添付書類)欄色文字参照)を確認できるもの(コピー可)を添付してください。
提出書類はお返しいたしません。
注 意
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戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目の記載ページだけでなく全てのページ(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。(全頁が揃って公的文書です)
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。
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給付項目
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事由発生日
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給付金額
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証明書類(添付書類)
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結婚祝金
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婚姻届出日(入籍日)
※結婚式の日ではない
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20,000円
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婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本(抄本)等
※住民票は不可(住民票は婚姻日を証明するものではないため)
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更がある場合は変更届を提出してください。
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結婚25年祝金
結婚50年祝金
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婚姻届出日より該当年数を迎えた日
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10,000円
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婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本(抄本)
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください
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出産祝金
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出産日
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10,000円
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出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書(母子手帳の1ページ目)
・戸籍謄本(抄本)等
※早期新生児死亡(7日以内)の場合は該当しません
※双生児以上の場合、1児につき1件
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入学祝金
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小・中学校入学日
(4月1日)
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10,000円
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就学が証明できるもの
・就学(入学)通知書
・在籍証明書
・生徒手帳 等
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還暦祝金
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60歳の誕生日
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5,000円
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生年月日が証明できるもの
・運転免許証
・健康保険証 等
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入院見舞金
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入院から10・30・50日を経過した日
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10日~29日
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10,000円
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入院期間と傷病名が証明できるもの
・医師の診断書
・入院(退院)証明書
・入院期間が明記された領収書
・健康保険傷病手当金請求書 等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回給付対象日(退院日)から6ヶ月以上経過していなければ対象になりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超えた時点で請求可。
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30日~49日
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30,000円
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50日~
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50,000円
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障害見舞金
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身体障害者手帳の交付日
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4級~6級
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45,000円
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障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級~6級で請求後に等級が1級~3級に上がった場合は、すでに給付済みの見舞金との差額を支給します。
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1級~3級
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90,000円
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死亡弔慰金
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死亡日
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会員本人
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70,000円
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死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
<会員本人が死亡した場合>
死亡年月日及び会員と相続人(請求者)との続柄が証明できるもの
・死亡診断書、戸籍謄本(抄本) 等
<配偶者・子・実父母が死亡した場合>
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できるもの
※妊娠12週以上で死産の場合、早期新生児死亡(7日以内)の場合も該当します。(死産証明書)
「続柄」の証明は、戸籍謄本(抄本)等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本(抄本)のほか死亡年月日が記載されていれば会葬礼状・訃報等でも可。
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会員の配偶者
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30,000円
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会員の子
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30,000円
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会員の実父母
※配偶者の親は対象外
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10,000円
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永年在会慰労金
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入会より該当する年数が経過した入会日
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5年
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5,000円
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自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10年を経過した日の翌月に支給します。
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10年
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5,000円
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20年
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10,000円
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30年
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10,000円
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40年
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10,000円
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